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任意売却と競売の大きな違いは、「債務者の意思で売却できる」ということです。
この他にも、任意売却は競売に比べ、多くのメリットがあります。

任意売却 競売
売却価格 市場価格と同等又は近い金額 市場価格の6~7割程度
返済金額 多い 少ない
プライバシーの配慮 事情を知られずに売却可能 事情を知られる可能性あり
退去時期 相談可能 強制執行もあり得る
滞納金・経費の控除 あり なし
現金が残る可能性 あり なし
引越代 捻出可能 捻出不可
残債務の交渉 できる できない

売却価格、返済金額について

任意売却
通常の不動産売買と変わらないため、一般市場価格と同等又は近い価格での売却が可能であり、債権者へより多くの返済が出来ます。
任意売却でも競売でも、売却後に残った残債務を支払う義務はありますので、少しでも高く売却できた方が、それ以降の支払いの面でも有利になることは言うまでもありません。
×競売
競売の基準となる価格は、裁判所によって決められ、競売という性質上、市場価 格よりもかなり低く設定されます。また、実際に入札される価格も、買い手側に とって不安要素が大きいことや、競売専門会社が物件の仕入れとして入札するこ と等から、結果的に市場価格の6~7割程度で落札されることが多く、せっかく不 動産を処分したにも関わらず、一般的な売却に比べ、残債務が多く残ってしまう ケースがほとんどです。

プライバシーの配慮、退去時期について

任意売却
通常の不動産売買と変わらないため、近隣に事情を知られずに売却することが可能です。単に「お引越しをされた」としか思われません。
また、退去時期についても、買主とのお打ち合わせの上で、ある程度の調整が可能です。
×競売
競売になると、インターネットや裁判所等で情報が公開され、室内・室外の写真や様々な情報が人目にさらされます。また、入札を予定している人々が、 調査や情報収集のため、現地に来たり、近隣に聞き込みをしたりするため、ご近所にも知れ渡ってしまいます。
また、落札後は、落札者が裁判所に代金を納付した時点で、権利が落札者に移転しますので、それ以降は、いわば不法占拠になり、落札者の都合で退去を迫られ場合によっては、裁判所による強制執行もあり得ます。

滞納金・経費の控除について

任意売却
不動産売却に伴う諸経費や滞納金は、売却代金から配当されるため、手持ちのお金を持ち出す必要はありません。
*配当で認められる項目の例
  • 抵当権等の抹消費用
  • 解体工事費用等の買主へ引渡すために必要な工事費用
  • 差押られている税金の滞納分
  • 管理費等の滞納分(マンションの場合)
  • 仲介手数料
  • 引越代
  • 手続きのために必要な書類(印鑑証明書・住民票など、ご本人しか取得できないもの)の取得費用などは、ご負担いただきます。
×競売
競売の売却代金は、全て債権者への返済に充てられるため、諸経費等の控除はありません。

現金が残る可能性、引越し代について

任意売却
債権者との交渉により、引越代を捻出することが出来る場合があり、場合によっては手元に現金が残る可能性もあります。
×競売
競売の売却代金は、全て債権者への返済に充てられるため、引越代を捻出してもらえることはありません。

残債務の交渉について

任意売却
売却により抵当権は抹消されるため、残債務は無担保の債権となり、強制力が無 くなります。債権者としても、債務者に資力が無いことは承知であり、無いとこ ろからは取れません。そのため、債務者の収入状況や生活状況を考慮の上で、生 活に支障のない返済額を認めてくれる可能性が高いです。
×競売
任意売却と同様に、残債務は無担保の債権となりますが、競売ではそれまで債権 者と一切交渉をしていないため、いざ売却後の返済について債権者に相談しても 任意売却と比べて印象が悪く、ほとんどの場合、債権者に柔軟に対応してもらうことは困難です。

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