
静岡県沼津市原118番地
(日・祝日定休)

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不動産の売却には、諸経費や税金がかかります。
売却金額=手取金額ではありません。
売却金額から諸経費・税金を差し引いた残額が、最終的な手取り金額になります。 -
ここで紹介している諸経費・税金は、あくまでも一般的な内容であり、実際は売却する不動産によって異なります。
実際の取引の際は、弊社担当者が必要経費を事前にお知らせ致します。
税金については、計算方法や控除制度の説明など、一般的な内容についてはお答えすることが可能ですが、詳細は、管轄の税務署にお尋ねください。
諸経費
仲介手数料 |
売却が成立した場合に弊社がいただく報酬です。
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契約印紙代 |
売買契約書に貼付する収入印紙代金です。
なお、売買代金の領収書に貼付する収入印紙については、不動産会社等が不動産を売却した場合、「営業に関する受取書」として収入印紙の貼付が必要になりますが、一般個人の方が売主となり、ご自宅やセカンドハウスを売却する場合には、「営業に関しない受取書」となるため、収入印紙の貼付は不要です。 |
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抵当権 抹消費用等 |
売却する不動産に、金融機関からの借入に対する抵当権などが設定されている場合、その登記を抹消する手続きが必要になります。 |
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その他 |
売却する不動産や引渡し条件によって、下記のような費用がかかることもあります。
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税金
不動産を売却したことによって利益(譲渡所得)が発生した場合、その利益に対して、所得税と住民税が課税されます(他の所得とは分離して課税されます)。
この税金のことを「譲渡所得税」といいます。
「譲渡所得金額」は、譲渡による収入(譲渡価格)から、その不動産を取得したときに要した費用(取得費)、及び譲渡に要した費用(譲渡費用)を差し引いて算出します。
さらに、特別控除の適用がある場合には、「譲渡所得金額」から、控除額を控除して求めたものが、税額計算の基礎となる「課税譲渡所得金額」といわれるものです。
なお、所有期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれ、税率が異なります。
【計算式】
譲渡所得金額 = 譲渡価格 - (取得費※1 + 譲渡費用※2)
課税譲渡所得金額 = 譲渡所得金額 - 特別控除※3
税額 = 課税譲渡所得金額 × 税率(所得税・住民税)
所得税 | 住民税 | 税率(計) | |
短期譲渡所得 |
30% | 9% | 39% |
長期譲渡所得 |
15% | 5% | 20% |
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「所有期間」とは、売却した不動産を取得した日から引き続き所有していた期間をいいます。
相続や贈与により取得したものは、被相続人や贈与者の取得した日を引き継ぐことが出来ます。
被相続人や贈与者が、その不動産を取得した日から、あなたが不動産を売却するときまでの所有期間が5年を超えていれば、相続後・贈与後のあなたの所有期間に関わらず、長期譲渡所得とみなされます。
※1 取得費(売却した不動産を購入した時にかかった費用)
購入価格(建物は減価償却後)、仲介手数料、売買契約書に貼付した収入印紙代金、登録免許税や登録手数料、不動産取得税、購入するために要した各種工事費用など。
これらは、購入時の売買契約書や領収書によって確認します。
なお、取得費が不明の場合には、「譲渡価格の5%」を取得費とみなします。
※2 譲渡費用(売却するためにかかった費用)
仲介手数料、売買契約書に貼付した収入印紙代金、抵当権抹消費用、売却するために要した各種工事費用など。
これらは、売却時の売買契約書や領収書によって確認します。
※3 特別控除
特定の不動産を売却した場合、税金が軽減される特例が設けられています。
ここでは、代表的な、居住用財産(自宅やその敷地)を売却した場合の3,000万円特別控除についてご説明します。
3,000万円特別控除
居住用財産(自宅やその敷地)を売却し、売却によって利益(譲渡所得)が発生しても譲渡所得3,000万円までは、実質的に課税しないという制度のことです。
所有年数に関係なく、利用することができます。
なお、他の特例を利用する場合や、この特例を利用するためだけの目的で、居住したと認められる場合には、適用されません。
3,000万円特別控除を受けるための要件
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現在住んでいる自宅(建物と共にその敷地や借地権を売却する場合も含む)を売却すること。
なお、以前住んでいた自宅等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること。
(注) 建物を取壊した場合、次の二つの要件に当てはまることが必要です。
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その土地を売却する売買契約が、建物を取壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること。
- 建物を取壊してから、売買契約を締結した日まで、その土地を貸駐車場などの用に供していないこと。
- 自宅を売却する年の前年及び前々年に、この特例又は居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用を受けていないこと。
- 売主と買主の関係が、親子や夫婦、生計を一にする親族、内縁関係にある者などの特別な関係でないこと。
- 別荘などのように、主として趣味、娯楽又は保養のために所有する建物でないこと
<計算例>
譲渡価格2,000万円
取得費不明(譲渡価格の5%:100万円)
譲渡費用200万円
所有期間30年(長期譲渡所得)
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